宅建で欠格事由の
覚え方やゴロ合わせは?
執行猶予や罰金の基準は?
宅建試験の勉強範囲は
とても広いですよね。
そんな中でも
毎年の試験でも
出題頻度の高い
『欠格事由』は
覚えておいて損はないでしょう。
今回は
宅建の欠格事由の覚え方を
解説していきます!
独学合格を目指す方は
こちらの記事を
ぜひ参考にしてください!
⇒【必見】宅建を独学で合格する方法とは?!
宅建免許が取得できない欠格事由とは
不動産屋を開業するためには
宅建免許が必要です。
しかし
何らかの※欠格事由に
当てはまってしまうと
免許が取得できません。
憲法及び法律においての欠格(けっかく)とは
要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を
欠格事由(けっかくじゆう)という。
宅建免許の申請をして
欠格事由に当てはまる要件について
まとめてみました。
5年間免許を受けられない欠格事由
情状が特に重い不正不当行為又は
業務停止処分違反をして
免許を取り消された場合
情状が特に重い不正不当行為又は
業務停止処分違反をした疑いがあるとして
聴聞の公示をされた後
廃業等の届出を行った場合
宅地建物取引業法違反等により
罰金の刑に処せられた場合
宅地建物取引業に関して
不正又は著しく不当な行為をした場合
その他の欠格事由
破産手続きの
開始決定を受けている場合
不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな場合
設置していない場合
そして
上記で紹介したような
欠格事由は
免許を受けた後に発覚した場合でも
免許は取り消されることになります。
宅建試験用の覚え方やゴロ合わせは?
宅建試験の本番で
忘れないように
ごろ合わせで覚えてしまうのも
一つの手段となります。
執行終了から5年間は×
■未成年者
■復権を得ていない破産者
■禁固・懲役に処せられた者
■宅建業法違反で罰金に処せられた者
■暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
♦禁固・暴力団・罰金 5年
「金の棒はバツが5年」
■ 被後見人
■ 被保佐人
■ 破産者(復権を得ていない)
♦被後見人・被保佐人・破産者 欠格事由
「ひいひい破産だ欠格だ~」
執行猶予や罰金の基準は?
試験勉強でも少し理解が難しいのが
執行猶予や罰金についてですね。
分けて解説していきます!
執行猶予の場合
執行猶予とは
刑の言い渡しをした時
情状等を考慮して
刑の執行を
一定期間猶予するという意味です。
そして
執行猶予期間が
何の問題もなく
無事に終了した場合
刑の言い渡しそのものが失効します。
簡単に言ってしまうと
執行猶予期間が経過すれば
犯罪そのものが
消滅するという意味なのです。
そのため
執行猶予期間が終了すると
その翌日から
宅地建物取引業の免許を受けることが
可能になるのです。
罰金の場合
宅建用語ではよく耳にする
暴力や背任という言葉ですが
暴力や背任については
罰金刑であったとしても
刑の執行を終わった日
(または刑の執行を受けることがなくなった日)から
5年間は免許を受けることができません。
具体例は以下になります。
■『宅地建物取引業』への違反に対する罰金の刑
■『傷害罪・暴行罪・脅迫罪
・背任罪・傷害助勢罪・凶器準備集合罪』
に対する罰金の刑
■『暴力行為等処罰に関する法律』への
違反に対する罰金の刑
■『暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律』への
違反に対する罰金の刑
最後に
宅建試験では
出題頻度の多い
欠格事由について解説しました。
試験当日に慌てないよう
ゴロ合わせで
覚えてしまうのもおすすめです。
執行猶予や
罰金の基準については
一度理解してしまえば
大丈夫なので
ぜひ参考にしてください。
最後になりますが
宅建を独学で合格しませんか?
記事をどうぞ!
⇒【必見】宅建を独学で合格する方法とは?!